池田会計事務所のブログ

はじめまして。

投稿者:石川

はじめまして、平成23年10月12日に入社しました。石川智子と申します。
宜しくお願します。毎日忙しくも、充実した日々を送らせていただいてます。


そんな私も、年末年始に初めての長期休暇を頂き、
3泊4日の韓国旅行に行ってきました。


第1目的は、韓国ごはんです!
ダッカルビに焼肉。
お腹の強さには自信のある私達は、なまもののケジャンや
屋台ごはんにも挑戦!
おやつのホットッにはまり、これは毎日1個は必ず食べていました。
美味しいものを沢山頂くとなんとも幸せな気持ちになります。

そして、第2目的はマッサージ!
一緒に行った友人と検討の末、汗蒸幕+アカスリのセットをチョイス。
サウナでたっぷり汗をかいて、湯船につかり。
いよいよ、アカスリ スタート!?
まな板の上でウロコを取られるお魚になった気分です!
最後にバケツでお湯をかけられ、終了。
放心状態で、再開した友人との
第1声は、 『 ここは、築地? 』でした。。(笑)
韓国のアカスリ 。とっても気持ちいいです。
でも、かなり衝撃的です。
興味のある方は、是非一度お試しください。


そんなこんなで、たっぷり
鋭気を養い、リフレッシュ!!

年が明けて、いよいよ会計事務所の一大イベント確定申告に突入です。
クライアントの皆様の、お役に立てるよう、先輩方に習って頑張ります。

はじめまして。

投稿者:西田

あけましておめでとうございます。
平成23年10月5日に入社しました西田収と申します。
クライアントの皆様の期待と信頼に応えられるように日々努力していきます。
本年もよろしくお願いします。

私は小さい頃からサッカーを続けていましたので、この冬に行われました第90回全国高校サッカー選手権大会について書かせて頂きたいと思います。

今年は兄の母校が初めて全国大会に出場したということで、私はお正月はテレビにかじりついて応援しておりました。

彼らの高校は県立高校であり、男子生徒が1学年に約80人、サッカー部は40人と決して全国大会に出場するチームの中では強豪ではありません。
しかしそんな彼らが3年間毎日同じ仲間と練習し、やっとの思いで得た全国の舞台で強豪高校に立ち向かい最後まであきらめない姿、常に攻める姿勢にはとても感動しました。

残念ながら2回戦で敗れてしまったものの、今年のお正月はスポーツの素晴らしさをあらためて感じました。

はじめまして。

投稿者:梅原

今年の10月に入社しました梅原岳人と申します。
お客様に貢献できる会計事務所職員になれるよう、しっかりと経験を積んでいきます。
よろしくお願いします。

今年で税理士試験を終了しましたので、来年は趣味の時間を増やそうと思っています。
なので、今回は私の趣味について書かせていただきます。

私の趣味はロードバイク(自転車)です。
ロードバイクの魅力は、努力すればその分しっかり結果につながっていくことです。
走りこんで強くなっていくことだけでなく、自分の脚に合ったレース運びや自転車のパーツ選びなど試行錯誤していく面白さがあります。

日々の積み重ね、自分で考えて改善していくことは、自転車に限らず日々の生活で活きてくると思います。

趣味というものは、個人の生活を豊かにしてくれるものです。
皆さんも自分の趣味を大切にしてください。

年末に向けて

投稿者:中山真之介

年末も近づき、会計事務所にとってはこれからが一番の繁忙期となります。
すでに年末調整、給与支払報告書には手をつけ始めていますが、年明けには法定調書、償却資産税、それが終わったら一気に確定申告へと突入します。

先日、ある研修会に参加させていただきました。

その研修会で、年末調整から確定申告までを無理なく乗り切る秘訣を伝授されました。
それは、「年内のうちから確定申告の準備を行うこと」というものでした。

いくら有能な税理士でも、皆さまから頂く書類や資料がなければ確定申告はできません。そのため、年内のうちから皆さまにお声かけを行い、資料がお手元に届いていればその都度いただくなど、我々と皆さまが一丸となって確定申告に挑むことで、スムーズに申告を行うことができます。

無理なく、素早く、正確に確定申告を行うために、皆さまご協力のほどよろしくお願いいたします。

国税通則法改正動向について

投稿者: 関本

以前このブログで、平成23年度税制改正において、①納税者権利憲章の制定、②国税通則法から『国税に関する共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律』への題名変更及び③目的規定の改正等、約50年ぶりの大改正を行うとしていたことをご紹介しました。

しかし、平成23年10月7日民主党税制調査会が①の見送りを決定し、11日政府税制調査会では臨時国会に提出される税制改正の大綱が示され国税通則法の取扱いが明らかとなり、上記①②③の見送りが決定しました。つまり、国税通則法の抜本改正に関する議論は先送りになったのです。
また、法案では、税務調査手続きについて、現行の税務執行上の事務運営指針の法令化にとどまり、現行の手続きの範囲を超える新たなものについては見送られることになりました。更正の請求期間の延長、白色申告者に対する記帳義務の拡大、全ての処分に対する理由附記等に関する対応が実施されます。

国税通則法改正法案では第七章の二国税の調査において、質問検査権や税務調査の事前通知の規定等が新設されます。質問検査権においては、納税者に対して「質問し」、帳簿書類等を「検査することができる」という現行の質問検査権の範囲を超えて、帳簿書類その他の物件を「提示」、「提出」を求めることができるとされ、質問検査権を拡大・強化する規定となっています。さらに、帳簿書類等の提出に応じないときは罰則が適用されます。
また、税務調査の事前通知の規定が設けられると同時に、通知を要しない場合として例外規定も設けられています。予告なしの税務調査が横行するという懸念を払拭できません。

今回の国税通則法改正案では、納税者の権利規定は見送られ、納税者の義務規定のみ法案化することとなり、結果的には課税の強化の方向に進みました。納税者の権利擁護を法制上具体的に保障し、納税者の権利保護が確立するという当初の議論からほど遠いものになってしまったことを残念に思います。

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